2011年4月21日木曜日

【中小企業庁】中小企業向け支援策ガイドブックver.02

中小企業を応援します
最新の施策・情報をお届けします

平成23年4月8日
中小企業庁
中小企業向け支援策ガイドブックver.02
東日本大震災で被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
政府では、被災された中小企業者の皆さまが事業の復旧、再開に向けて、立ち上がる際のお力になれるよう、最大限努力してまいります。


相談ナビダイヤル
0570-064-350
9:00~17:30(土日、祝日もつながります。)
国が用意しております資金繰りや雇用面、税制面での支援策などの情報をまとめました。ぜひご活用ください。
今後、施策内容の追加などの可能性もございますので、最新の施策内容については、各支援策などの窓口(17~19ページ参照)にご確認ください。
このガイドブックに掲載する情報を含め、どこに相談したらよいのか、お困りの中小企業者の皆さまが、全国どこからでも一つの電話番号で相談ができるを用意しております。ぜひご利用ください。




政府で用意している支援策などの概要です
【既往債務の負担軽減】
被災中小企業の既往債務(借入金)について、返済猶予などの条件変更に柔軟に対応するように、金融機関等へ要請しています。
お取引のある金融機関等にご相談ください。
リース事業者に対し、中小企業に対するリースの支払い猶予について柔軟かつ適切に対応するよう要請しています。
お取引のリース会社にご相談ください。

【融資】
日本政策金融公庫 0120-154-505
沖縄金融公庫 098-941-1795
商工組合中央金庫(危機対応業務)0120-079-366
受付:9:00 ~ 19:00
①災害復旧貸付:
事業の復旧に必要な設備資金、運転資金を長期・低利で融資する制度。対象は、
A) 事業所等の主な事業用資産が災害で倒壊・火災等の被害を受けた直接被害者、B):A) の直接被害者と取引依存度が一定以上の間接被害者です。
②セーフティネット貸付:経営基盤強化に必要な設備資金、運転資金を長期・低利で融資する制度。対象は、災害を原因とする場合に限らず、売上減少など業況が悪化している事業者です。
③マル経融資:小規模事業者の方が無担保・無保証で利用できる融資です。提出書類の簡素化などを実施しています。商工会・都道府県連合会又は商工会議所にご相談ください。

【信用保証】
事業所所在地の信用保証協会にご相談ください。
①一般保証:金融機関から事業用資金の借入を行う場合、信用保証協会が保証する制度です。
②災害関係保証:事業所等の主な事業用資産が災害で倒壊・火災等の被害を受けた直接被害者が、金融機関から事業再建資金の借入を行う場合、信用保証協会が上記の一般保証と別枠で保証する制度です。(セーフティネット保証とは同枠)
③セーフティネット保証:災害を原因とする場合に限らず、売上減少など業況が悪化している事業者が、金融機関から経営安定資金の借入を行う場合、信用保証協会が一般保証と別枠で保証する制度です。(災害関係保証とは同枠)

【小規模企業共済、倒産防止共済】:両共済に加入されている方に、低利な災害時貸付などを用意しています。中小企業基盤整備機構  050-5541-7171 受付:9:00 ~ 19:00

【雇用調整助成金】:震災に伴う経済上の理由(計画停電の実施、部品の調達困難等)により休業を余儀なくされた事業所の事業主の方が労働者に休業についての手当を支払えば、雇用調整助成金が利用できます。
失業給付:事業所が震災による直接的な被害を受けたことにより、休業を余儀なくされた方は、離職していなくても、雇用保険の失業手当を受給できます。お近くのハローワークや労働局にご相談ください。

【中小企業経営承継円滑化法に基づく申請書等の提出期限の延長】:災害により、中小企業経営承継円滑化法に基づく申請書等が期限内に提出できない方について、その期限を延長します。お近くの経済産業局等にご相談ください。

【国税の申告・納付等の期限の延長、減免措置等】:被災等された方には、申告・納付等の期限の延長、所得税の減免、納税の緩和等の措置が適用されます。また、国税庁から災害に関する主な税務上の取扱いが公表されています。お近くの税務署にご相談ください。

【地方税の申告・納付等の期限の延長、減免措置】:被災等された方に対する申告・納付等の期限の延長及び減免措置について、総務省より通知が発出されています。お住まいの都道府県、市区町村にご相談ください。

【被災地復興支援】:被災地での早期の事業再開などを現地で支援する体制を整備しています。中小企業基盤整備機構


センターの設置等


※国以外にも、お住まいの都道府県等の自治体で独自に用意されている資金繰り支援などもあります。お住まいの自治体のホームページでご確認ください。




【資金繰りの支援策(既往債務の負担軽減について)】
1.政府から金融機関への要請など
①被災された皆さまの資金繰りに重大な支障が生じないよう、借入金の返済猶予などの条件変更等に柔軟に対応します。この点は、金融庁・日本銀行から民間金融機関に対して、経済産業省から公的金融機関に対して要請済みです。
②日本公庫・商工中金においては、被災後、返済期日が到来していても、返済猶予の申込みすら困難な状況が続くことが予想されるため、遅れて申込みをされた場合でも、遡及して返済猶予に対応します。
③さらに、被災された皆さまの実情に応じ、本人確認等の審査書類の簡素化、契約手続きの迅速化等を通じて、窓口における親身な対応、適時適切な貸し出し、柔軟な条件変更を行います。

2.政府より、リース会社に以下のことを要請しています。
経済産業省では、リース会社に対し、中小企業の皆さまから支払猶予や契約期間の延長などの申込みがあった場合には、柔軟かつ適切な対応を行うよう要請しています。
また、( 社) リース事業協会では、リース相談窓口※において、被災された事業者の方々からのリースに関するお問い合わせをお受けしています。お取引リース会社がご不明な場合は、会員会社の相談窓口をご案内いたします。
当協会のリース相談窓口にお問い合わせください。
  ※( 社) リース事業協会「リース相談窓口」
    電話:03-3234-2801
    受付時間:月~金 10:00 ~ 12:00、13:00 ~ 16:00


【資金繰り支援の概要(融資制度)】
○災害復旧貸付(日本公庫・沖縄公庫)・危機対応業務(商工中金)
   <直接被害を受けた方、間接被害を受けた方の両方が対象>
1.制度概要
 事業の復旧に必要な設備資金、運転資金を長期・低利で融資する制度です。
①対象者
東日本大震災の被災中小企業者が対象です。
(具体的には、当該地震による直接被害者及び当該直接被害者の事業活動に
相当程度依存している事業者が対象です。ただし、例えば、災害による計画
停電の影響を受けている場合、材料調達や出荷に支障が生じている場合、風
評被害を原因とする場合等のみの被害者は対象となりません。 )
②貸付限度額
  日本公庫 中小事業 1.5億円、国民事業 3千万円 (いずれも別枠)
  商工中金 1.5億円(別枠)
③貸付利率(※)
  日本公庫 中小事業 1.75%、国民事業 2.25%
  商工中金 1.75%
   ※貸付期間5年以内の基準利率(平成23年3月12日現在)
利率は返済期間等の事情により変動。
④貸付期間
  運転資金10年以内(据置期間2年以内) 
  設備資金10年以内(据置期間2年以内)


2.特別措置(本制度の通常の貸付金利よりも低金利が適用される場合)
以下に該当する中小企業者等は、上記の貸付金利よりも更に▲0.9%の低金利が適用されます。(貸付後3 年間、借入額のうち1 千万円が上限。)
直接被害を受けた方
事業所又は主要な事業用資産について、全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる被害を受けた方(※1)
間接被害を受けた方
被災事業者の事業活動に相当程度依存している等の要件を満たす方(※2)
(※1)事後(融資実行後を含む)の提出でも可能ですが、原則として、市区町村等からの罹災証明書が必要です(写しで可)。
(※2)具体的な要件は、直接の被害を受けた事業者との取引依存度が2 割以上の中小企業者等であって、
①借入申込後3 ヶ月の売上額若しくは受注額が前年同期に比して4 割以上減少すると見込まれる又は
②借入申込直前2 ヶ月の売上額若しくは受注額が前年同期に比して3 割以上減少した方となります。
 申込みに当たっては、原則として直接の被害を受けた事業者(取引先)の罹災証明の写しが必要になります(罹災証明書の写しの入手が困難な場合、事後の提出を前提に申し込むことができます。写しの提出が困難な事情がございましたらお申し込み先にご相談ください。)。
 被害証明申請書に必要事項(取引企業の被害状況や当該企業との取引依存度、売上額等の減少率等)を記載の上、お申し込み先にご提出ください。

日本公庫(沖縄県内では沖縄公庫)又は商工中金の支店へ
(注)審査の結果、ご希望に添いかねる場合があります。




○セーフティネット貸付(日本公庫・沖縄公庫)・危機対応業務(商工中金)
<震災の被災者に限らず、業況が悪化している事業者が対象>制度概要
経営基盤強化に必要な設備資金、運転資金を長期・低利で融資する制度です
① 対象者
 災害を原因とする場合に限らず、社会的、経済的環境の変化により、一時的に売上や利益が減少する等、業況が悪化している中小企業者が対象です。売上高の減少等は、震災を直接的な原因とする場合に限らず、例えば、計画停電、材料調達や出荷に支障が生じている場合、風評被害等を原因とする場合も含みます。
②貸付限度額
  中小事業 7億2千万円、国民事業 一般貸付とは別枠で4,800万円
  商工中金 7億2千万円
③貸付利率 基準金利(5年以内(平成23 年3 月12 日現在))
  中小事業 1.75%、国民事業 2.25%、商工中金 1.75%
④貸付期間
  運転資金8年以内(据置期間3年以内)
  設備資金15年以内(据置期間3年以内)
※以下のいずれかの要件を満たし、かつ、「中長期的にみて業況が回復し、発展することが見込まれる」必要があります
イ)最近の決算期における売上高が前期若しくは前々期に比して5%以上減少していること、又は最近3か月間の売上高が前年同期若しくは前々年同期を下回り、かつ今後も売上減少が見込まれること
ロ)最近の決算期における純利益額又は売上高経常利益率が前期又は前々期に比し悪化していること
ハ)最近の取引条件が回収条件の長期化又は支払条件の短縮化等により悪化していること
ニ)社会的な要因(災害、事故、大型倒産、風評被害等)による一時的な業況悪化により資金繰りに著しい支障をきたしていること又はきたすおそれのあること 等

(注1)貸付後3年間、貸付限度額の範囲内であれば、最大で0.5%の金利引下げ措置あり。
(日本公庫・沖縄公庫)
( A)売上が対前年度で5%以上減少の場合→ 0.3%の引下げ
( B)雇用を維持・拡大している場合→0.2%の引下げ

(注2)ただし、貸付利率が3.0%を超える場合には、金利減免措置あり(中小事業)





【マル経融資(商工会、商工会議所) 】
<小規模事業向け融資制度>
1.制度概要
 ~小規模事業者の方が無担保・無保証で利用できる融資です~
2.ご利用いただける方(※)
   小規模事業者
    (常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業の場合は5人以下)の   法人・個人事業主)
   商工会・商工会議所の経営指導員による経営指導を受けている  などの要件を満たしている方
※小規模事業者の方へ迅速な復興資金の供給を行う観点から、提出書類の簡素化等を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。
INDEX.1
① 対象資金
   運転資金、設備資金
②貸付限度額
  1,500 万円
④貸付期間
  運転資金7年以内(据置期間1 年以内)
  設備資金10 年以内(据置期間2 年以内)
③貸付利率
  1.95%(基準金利-0.3%)(平成23 年4 月1 日現在)






【資金繰り支援の概要(信用保証制度)】
1.災害関係保証 (保証協会) <直接被害を受けた方が対象>
制度概要
 事業所等の主な事業用資産が東日本大震災の影響により倒壊・火災等の被害を受けた直接被害者が、金融機関から事業再建資金の借入を行う場合、信用保証協会が一般保証(次ページ【参考】参照)と別枠で保証する制度です。(直接被害者以外は対象となりません。)
① 対象者
当該災害により、事業所、工場、作業所、倉庫等の主要な事業用資産に、倒壊・火災等の直接的な被害を受けた中小企業者がご利用になれます。
原則として、被害を受けた事業所の所在地の市区町村等からの罹災証明書が必要です(写しで可)。
ただし、災害救助法適用地域(厚生労働省ホームページ参照 )においては、申込者が激甚災害による被害を受けたものの、保証申込み時点で、市区町村等の罹災証明書の入手が困難な場合については、事後(保証申込や融資実行後を含む)に提出頂いて差し支えありません。
利用可能な保証協会は、利用者の事業所所在地の保証協会です。例えば、被災した事業者は、被災していない事業所所在地の保証協会でも、利用可能です。
②保証限度
  無担保8千万円、最大2億8千万円
   一般保証(次ページ【参考】参照)と別枠。
   セーフティネット保証(次ページ参照)と同枠。
   融資額の全額を保証。
   8千万円を超える無担保保証にも柔軟に対応。
③保証料率
  各協会所定のため、各協会にお問い合わせください。
④資金用途 
事業再建資金
⑤保証期間
  個別に各保証協会とご相談ください。
⑥保証人
  原則不要(代表者保証は必要。)



2.セーフティネット保証(5号)<震災の被災者に限らず、業況が悪化している事業者が対象>
制度概要
災害を原因とする場合に限らず、売上減少など業況が悪化している事業者が、金融機関から経営安定資金の借入を行う場合、保証協会が一般保証と別枠で保証する制度です。
①対象者
指定された業種(※1)に属し、売上高の減少等(※2)について、市区町村の認定を受けた中小企業が対象です。売上高の減少等は、震災を直接的な原因とする場合に限らず、例えば、計画停電、材料調達や出荷に支障が生じている場合、風評被害等を原因とする場合も含みます。
無担保8千万円、最大2億8千万円
一般保証(以下【参考】参照)と別枠。災害関係保証(前ページ参照)と同枠。
融資額の全額を保証。
②保証限度
※1 平成23 年4 月1 日~ 9 月30 日については原則全業種である82 業種が対象(農林水産業、金融業等は対象外)
※2 基準(平成23 年4 月1 日~ 9 月30 日については、以下イ)~ハ)のいずれかを満たす必要があります)
    イ)最近3か月の売上高等が前年同期比5%以上減少
    ロ)製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等
      価格に転嫁できていない中小企業者
    ハ)東日本大震災の発生後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月比20%以上減少、
      かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比20%以上減少が見込まれること
③保証料率、保証期間
各信用保証協会にお問い合せ下さい。


お申し込み手続の流れ
①利用者の本店(個人事業主は主たる事業所)所在地の市区町村の商工担当の窓口に認定申請(その事実を証明する書面等があれば添付)し、②認定書の発行を受け、 ③認定書を持参して、希望の金融機関又は信用保証協会に保証を申し込む必要があります。


参考:一般保証(保証協会)
制度概要
金融機関から事業用資金の借入を行う場合、信用保証協会が保証する制度です。
①対象者  中小企業者
②保証限度 無担保8千万円、最大2億8千万円(融資額の約8割を保証)
③保証料率、保証期間 各信用保証協会にご相談ください。
④保証人  原則不要(代表者保証は必要。)




【資金繰り支援の概要(共済)】
小規模企業共済、倒産防止共済による支援
小規模企業共済制度、倒産防止共済制度においては、災害によって被害を受けた契約者に対して、共済掛金の納付や貸付金の返済支払いの猶予等の措置を既に実施しておりますが、これらに加えて、契約者の緊急の資金繰りを支援するため、以下のような制度を用意しています。
1. 小規模企業共済(小規模企業共済にご加入されている方)
  ① 災害時貸付:災害によって直接・間接に被害を受けた契約者に対する貸付制度です。
  ② 緊急経営安定貸付:計画停電、資材等の流通難、風評被害等の影響によって1月
    間の売上高が前年同月に比して急激に減少することが見込まれる契約者に対する貸
    付制度です。
  貸付金利  ①②とも0.9%(①の直接被害に限り、無利子)
  貸付限度額 ①2,000万円 、②1,000万円
  貸付期間  ①500万円以下は4年、505万円以上は6年、
        ②500万円以下は3年、505万円以上は5年
        ※担保・保証人は不要です。
2. 倒産防止共済 (中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)にご加入されている方)
 ① 共済金貸付
    取引先企業が倒産(※)した場合に、積み立てた掛金総額の10倍を限度として、
    担保・無保証人で行う貸付け制度です。
   (※)新たに、「受け取った手形が災害不渡りとなった場合」を共済事由に追加しました。
 ② 一時貸付金
    臨時の事業資金が必要な契約者に対する貸付制度です。
貸付金利  0.9%
貸付限度額 解約手当金額の範囲内
貸付期間  1年 ※担保・保証人は不要です。

お問い合わせ:中小企業基盤整備機構へ


【資金繰り支援(その他)】
参考 金融庁・財務局・金融機関の東日本大震災への対応
政府は、東日本大震災で被災された皆様のため、金融機関に対して以下の要請を行っています。
まずは、お取引金融機関にご相談ください。
今回の災害の影響を直接・間接に受けている中小企業等の借入金の返済猶予等やつなぎ資金等の借入の申込みについて、できる限り応じること。
借入申込み時の提出書類等も、必要最小限のものとすること。
災害のため支払いができない手形・小切手について、不渡りとしないこと。
(注) 手形には「災害による」旨の記載をした「不渡付箋」が貼られますが、手形交換所規則に基づく不渡処分(不渡報告への掲載及び取引停止処分)は猶予されます。

中小企業金融円滑化法が、平成24年3月31日まで延長されました。
金融機関は、引き続き、中小企業等の借り手の申込みに対し、できる限り、条件変更等を行うよう努めます。
東日本大震災の影響を直接・間接に受けられた方々におかれましても、中小企業金融円滑化法をご活用ください。


金融庁・財務局において、以下の相談窓口を設置しています。
金融庁 金融サービス利用者相談室(月~金(祝日を除く)10:00 ~ 16:00)
  0570-016-811(ナビダイヤル)、03-5251-6811(IP 電話、PHS 用)
東北財務局 相談窓口(月~金(祝日を除く)9:00 ~ 17:45、当分の間、土日祝も受付)
  022-721-7078

各財務事務所 相談窓口(月~金(祝日を除く)8:30 ~ 17:15)
 青森 017-722-1463 盛岡 019-625-3353 秋田 018-862-4193
 山形 023-641-5178 福島 024-535-0303 水戸 029-221-3188
   
金融機関の相談窓口、金融庁・財務局・金融機関の対応等の最新情報は、
以下の金融庁ホームページ(パソコン・携帯)からご覧になれます。
 http://www.fsa.go.jp/ordinary/earthquake201103.html (パソコン)
 http://www.fsa.go.jp/m/quake/jishin.html (携帯)






雇用調整助成金・失業給付による支援の概要
雇用調整助成金
 東日本大震災の影響(※1)により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者の雇用を維持するために休業等をした場合、休業手当等の負担相当額の2/3(中小企業の場合は4/5)が助成されます(※2)。
(※1) 事業所倒壊や生産設備の損壊等地震の直接的な影響によるもの、避難勧告や避難指示など法令上の制限を理由とするものは対象になりません。このような事情による休業中の賃金が支払われていない場合は雇用保険の特例措置が適用され、労働者が実際に離職していなくても失業手当が支給されます。
(※2) 1人1日当たり7,505円が上限です。

【主な支給要件】
(1) 雇用保険の適用事業主であること
(2) 生産量又は売上高などの事業活動を示す指標の最近3ヵ月間の月平均
   値がその直前又は前年同期に比べ5%以上減少していること(※)
(※1) 
青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、長野県、新潟県の災害救助法適用地域に所在する事業所の場合、以下の特例を適用しています。
 ① 最近3ヵ月としている生産量等の確認期間を最近1ヵ月に短縮
 ② 震災後1ヵ月の生産量、売上高等がその直前の1ヵ月又は前年同期と比べ5%減少する見込みの事業所も対象(平成23 年6 月16 日まで)
 ③ 事前に届け出る必要のある計画届の事後提出を可能に(平成23 年6 月16 日まで)
(※2)
以下の事業主についても上記①及び②の特例を適用 
※1の特例の対象地域に所在する事業所と一定規模以上(助成金を受けようとする事業所の総事業量等の1/3以上)の経済的関係を有する事業所の事業主
計画停電の実施地域に所在する事業所において、計画停電により事業活動が縮小した事業主

お問い合わせ:詳細については、各都道府県の労働局またはハローワークにご相談ください






雇用調整助成金・失業給付による支援の概要
【雇用調整助成金制度の具体的な活用事例】
交通手段の途絶により、従業員が出勤できない、原材料の入手や製品の搬出ができない、来客が無い等のため事業活動が縮小した場合。
事業所、設備等の修理業者の手配や部品の調達が困難なため早期の修復が不可能であり生産量が減少した場合。
避難指示など法令上の制限が解除された後においても、風評被害により観光客が減少したり、農産物の売り上げが減少した場合。
計画停電の実施を受けて、事業活動が縮小した場合。
※既に雇用調整助成金を利用している事業主の方が、東日本大震災の影響を受け、休業を行う場合にも、助成対象になります。


雇用保険失業給付
 震災による事業所の損壊や福島原子力発電所の影響による避難指示地域及び屋内待避指示地域に事業所が位置することにより、事業所が休止になり休業を余儀なくされた場合、激甚災害の指定に伴う雇用保険の特例により、賃金を受けることのできない労働者は、離職していなくても、失業給付を受けることができます。
(基本手当の支給を受けることができる日数)
 受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90 日~ 360 日の間でそれぞれ決められます。
(支給額)
 基本手当の日額は、原則として離職した日の直前の6 か月に毎月きまって支払われた賃金(賞与等は除く)の合計を180 で割って算出した金額のおよそ50~ 80%(60 歳~ 64 歳については45 ~ 80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
 基本手当の日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
 30 歳未満      6,145 円    30 歳以上45 歳未満  6,825 円
 45 歳以上60 歳未満   7,505 円    60 歳以上65 歳未満  6,543 円






【税制面での支援】
東日本大震災により被害を受けた場合には、以下のような申告・納付等に係る手続を延長する等の措置が適用されます。
1.国税の申告・納付等の期限の延長
(1)以下の地域に納税地を有する方につきましては、平成23 年3 月11 日以後に到来する申告・納付等の期限が、全ての税目について延長されています。
  青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県
(2)この他の地域に納税地を有する方につきましても、被災や交通途絶等により申告・納付等が困難な方につきましては、個別に申告・納付等の期限延長が認められます。

2.所得税法の雑損控除又は災害減免法による減免
 住宅や家財等に損害を受けたときは、確定申告で所得税法の雑損控除又は災害減免法の適用を受けることにより、所得税の全部又は一部を軽減することができます。

3.国税の納税の緩和
 家屋等の財産に損害を受けた方や国税の納付が困難となった方につきましては、納税の猶予等の制度の適用を受けることができます。

4.災害に関する主な税務上の取扱い
災害に関して法人や個人事業主が支出する災害見舞金等の費用などの主な税務上の取扱いが国税庁から公表されています。お問い合わせ:詳細については、最寄りの税務署にご相談ください

5.中小企業経営承継円滑化法に基づく申請書等の期限の延長
 災害により、中小企業経営承継円滑化法に基づく申請書・報告書(以下①~③を参照)が期限内に提出できない方につきましては、その期限を延長します。  
①非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予の前提となる認定申請
②同認定に係る年次報告、随時報告、臨時報告、合併報告、株式交換等報告
③同認定に係る贈与者が死亡した場合の確認申請   等
お問い合わせ:ご相談は、最寄りの経済産業局(ナビダイヤル)へ

6.地方税の申告・納付等の期限の延長、減免措置
 地方税についても、申告・納付等の期限の延長及び減免措置について、総務省より通知が発出されています。
お問い合わせ:詳細やご相談は、最寄りの都道府県、市町村へ




【相談窓口・復興支援窓口を整備】
被災地での早期の事業再開などを現地で支援する体制を、中小企業基盤整備機構が中心となって整備しています。
被災地の中小企業の皆さまの具体的な課題やニーズを把握し、迅速な支援に努めていきます。
(1)現地支援拠点「中小企業復興支援センター」の設置
① 中小企業復興支援センター盛岡
   岩手県盛岡市盛岡駅前通15-20 ニッセイ盛岡駅前ビル6 階
    電話:090-4097-6989、090-5219-5527
② 中小企業復興支援センター仙台
   宮城県仙台市青葉区一番町4-6-1 仙台第一生命タワービル6 階
    電話:022-399-6111(代表)
③ 中小企業震災復興・原子力災害対策経営支援センター福島
   福島県福島市三河南町1番20 号 コラッセふくしま5 階
    電話:024-529-5113
 震災緊急復興事業推進部
   東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37 森ビル6 階
    電話:03-5470-1500(ダイヤルイン)
 中小企業基盤整備機構関東支部
   東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37 森ビル3 階
    電話:03-5470-1509(代表)

(2)専門家チームの被災地域への派遣
中小機構職員と経営支援や生産管理等の外部専門家数名(5 ~ 6 名程度)から構成される専門家チームを現地に派遣します。
 被災地の実態調査を行うとともに、被災地域の中小企業者及び自治体や関係機関等の要望や課題を把握し、必要なアドバイスを行います。
※専門家チームの派遣のご要望がございましたら、上記(1)の各センター、震災緊急復興事業推進部、関東支部のいずれかにお電話下さい。



【各支援策についてのお申込み・ご相談窓口】
中小企業電話相談ナビダイヤル
このガイドブックに掲載する情報を含め、どこに相談したらよいのかお困りの皆さま、「中小企業電話相談ナビダイヤル」まで、お電話ください。 (土日・祝日も対応しています。)
0570-064-350(9:00 ~ 17:30)
最寄りの経済産業局等の中小企業課につながります。)



【資金繰り(融資制度)のお申し込み、ご相談窓口】
日本政策金融公庫 平日   0120-154-505            
土日祝日 0120-327-790(中小企業事業)      
土日祝日 0120-220-353(国民生活事業)
沖縄振興開発融公庫  098-941-1795
商工組合中央金庫 平日  0120-079-366            
       土日祝日  0120-542-711
※受付は、平日 9:00 ~ 19:00 土日祝日 9:00 ~ 17:00



【資金繰り(保証制度)のお申し込み、ご相談窓口】
道信用保証協会011-241-5554
青森県信用保証協会017-723-1354
岩手県信用保証協会019-654-1505
宮城県信用保証協会022-225-5230
秋田県信用保証協会018-863-9011
山形県信用保証協会023-647-2247
福島県信用保証協会024-526-1530
茨城県信用保証協会029-224-7811
栃木県信用保証協会028-635-2121
群馬県信用保証協会027-231-8816
埼玉県信用保証協会048-647-4711
千葉県信用保証協会043-221-8181
東京信用保証協会03-3272-2251
神奈川県信用保証協会045-681-7172
横浜市信用保証協会045-662-6621
川崎市信用保証協会044-211-0503
新潟県信用保証協会025-267-1311
山梨県信用保証協会055-235-9700
長野県信用保証協会026-234-7288
静岡県信用保証協会054-252-2120
愛知県信用保証協会052-454-0500
名古屋市信用保証協会052-212-3011
岐阜県信用保証協会058-276-8123
岐阜市信用保証協会058-267-4553
三重県信用保証協会059-229-6021
富山県信用保証協会076-423-3171
石川県信用保証協会076-222-1511
福井県信用保証協会0776-33-1800
滋賀県信用保証協会077-511-1300
京都信用保証協会075-314-7221
大阪府中小企業信用保証協会06-6244-7121
大阪市信用保証協会06-6260-1700
兵庫県信用保証協会078-393-3900
奈良県信用保証協会0742-33-0551
和歌山県信用保証協会073-423-2255
鳥取県信用保証協会0857-26-6631
島根県信用保証協会0852-21-0561
岡山県信用保証協会086-243-1121
広島県信用保証協会082-228-5500
山口県信用保証協会083-921-3090
香川県信用保証協会087-851-0061
徳島県信用保証協会088-622-0217
高知県信用保証協会088-823-3261
愛媛県信用保証協会089-931-2111
福岡県信用保証協会092-415-2600
佐賀県信用保証協会0952-24-4340
長崎県信用保証協会095-822-9171
熊本県信用保証協会096-375-2000
大分県信用保証協会097-532-8336
宮崎県信用保証協会0985-24-8251
鹿児島県信用保証協会099-223-0273
沖縄県信用保証協会098-863-5302



【マル経などのご相談窓口②(県庁所在地商工会議所)】
札幌商工会議所011- 231- 1076
青森商工会議所017- 734- 1311
盛岡商工会議所019- 624- 5880
仙台商工会議所022- 265- 8181
秋田商工会議所018- 863- 4141
山形商工会議所023- 622- 4666
福島商工会議所024- 536- 5511
新潟商工会議所025- 290- 4411
富山商工会議所076- 423- 1111
金沢商工会議所076- 263- 1151
長野商工会議所026- 227- 2428
水戸商工会議所029- 224- 3315
宇都宮商工会議所028- 637- 3131
前橋商工会議所027- 234- 5111
さいたま商工会議所048- 838- 7700
千葉商工会議所043- 227- 4101
東京商工会議所03- 3283- 7500
横浜商工会議所045- 671- 7400
甲府商工会議所055- 233- 2241
静岡商工会議所054- 253- 5111
岐阜商工会議所058- 264- 2131
名古屋商工会議所052- 223- 5611
津商工会議所059- 228- 9141
福井商工会議所0776- 36- 8111
大津商工会議所077- 511- 1500
京都商工会議所075- 212- 6400
大阪商工会議所06- 6944- 6211
神戸商工会議所078- 303- 5801
奈良商工会議所0742- 26- 6222
和歌山商工会議所073- 422- 1111
鳥取商工会議所0857- 26- 6666
松江商工会議所0852- 23- 1616
岡山商工会議所086- 232- 2260
広島商工会議所082- 222- 6610
山口商工会議所083- 925- 2300
徳島商工会議所088- 653- 3211
高松商工会議所087- 825- 3500
松山商工会議所089- 941- 4111
高知商工会議所088- 875- 1177
福岡商工会議所092- 441- 1110
佐賀商工会議所0952- 24- 5155
長崎商工会議所095- 822- 0111
熊本商工会議所096- 354- 6688
大分商工会議所097- 536- 3131
宮崎商工会議所0985- 22- 2161
鹿児島商工会議所099- 225- 9500
那覇商工会議所098- 868- 3758



【税関係のご相談】
国税については、最寄りの税務署にご相談ください。 *国税庁のホームページでも詳細を確認できます。
地方税については、最寄り都道府県又は市町村にご相談ください。 *総務省のホームページでも詳細を確認できます。


【小規模企業共済、倒産防止共済に関するご相談窓口】
中小企業基盤整備機構
050-5541-7171
受付:平日 9:00~19:00
   土曜 10:00~15:00




クレジットカードのショッピング枠の現金化は×
 被災地の中小企業に対して、クレジットカードのショッピング枠の現金化の勧誘と思われるビラが配布されているとの報告があります。
 クレジットカードのショッピング枠の現金化は、結局は債務を増大させ、また、クレジットカード会員規約に違反する行為です。


東日本大震災に関係する最新情報や各種支援策などは、こちらをご覧ください
中小企業庁:http://www.chusho.meti.go.jp/
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