2011年8月3日水曜日

東日本大震災に起因する民事に関する紛争について調停の申立てをする場合に民事調停の申立手数料の納付が免除されます。

東日本大震災に起因する民事に関する紛争について調停の申立てをする場合に民事調停の申立手数料の納付が免除されます。
震災当日(平成23年3月11日),以下の政令で定める地区に,住所,居所,営業所又は事務所を有していた方が,平成26年2月28日までに東日本大震災に起因する民事に関する紛争について調停の申立てをする際には,民事調停の申立手数料を納付することは要しません。



1 政令で定める地区
○ 震災当日(平成23年3月11日),以下の地区に住所,居所,営業所又は事務所を有していた方が対象となります。
青森県  八戸市 上北郡おいらせ町
岩手県  県内全市町村
宮城県  県内全市町村
福島県  県内全市町村
茨城県  水戸市 日立市 土浦市 石岡市 龍ケ崎市 下妻市 常総市 常陸太田市 高萩市 北茨城市 笠間市 取手市 牛久市 つくば市 ひたちなか市 鹿嶋市 潮来市 常陸大宮市 那珂市 筑西市 稲敷市 かすみがうら市 桜川市 神栖市 行方市 鉾田市 つくばみらい市 小美玉市 東茨城郡茨城町 同郡大洗町 同郡城里町 那珂郡東海村 久慈郡大子町 稲敷郡美浦村 同郡阿見町 同郡河内町 北相馬郡利根町
栃木県  宇都宮市 小山市 真岡市 大田原市 矢板市 那須塩原市 さくら市 那須烏山市 芳賀郡益子町 同郡茂木町 同郡市貝町 同郡芳賀町 塩谷郡高根沢町 那須郡那須町 同郡那珂川町
千葉県 千葉市美浜区 旭市 習志野市 我孫子市 浦安市 香取市 山武市 山武郡九十九里町
新潟県 十日町市 上越市 中魚沼郡津南町
長野県 下水内郡栄村


2 対象となる紛争
○ 東日本大震災に起因する民事に関する紛争が対象となります。(※震災に起因するかどうかは,裁判所において判断されます。)
(紛争の例)
◇震災により生計・経営状態が悪化したことを理由とする債務整理に関する紛争
◇震災により終了した賃貸借契約の敷金返還等に関する紛争
◇震災による事業の閉鎖,経営悪化などを理由とする,賃金や退職金等の未払を巡る紛争


3 対象となる期間
○ 平成23年3月11日から平成26年2月28日までに,民事調停の申立てをした方が対象となります。



平成23年6月 裁判所