2011年4月14日木曜日

【中小企業庁】中小企業向け資金繰り支援策 ガイドブックVer.01

平成23年3月28日
中小企業庁

中小企業向け資金繰り支援策
ガイドブックVer.01
災害からの復旧に立ち上がる中小企業者を応援します!
東北地方太平洋沖地震による災害の影響で、事業所、工場等の主要な事業用資産に、倒壊・火災等の直接的な被害を受けた事業者に加えて、間接的に被害を受けた事業者についても、ご利用できる制度があります。
中小企業を応援します
最新の施策・情報をお届けします
http://www.chusho.meti.go.jp/



東北地方太平洋沖地震による災害に対する資金繰り支援策
まずは被災中小企業の皆様が、被災現場の復旧作業や被災後の事業の立ち上げに注力していただけるような環境整備に万全を期します。
支援策の具体的内容は、各ページをご覧ください。
※今後、施策内容の追加等の可能性もございますので、最新の施策内容については、各制度の窓口( 6ページ参照)にご確認ください。
セーフティネット対策、小規模企業や創業を支援する制度等により、資金繰りを応援します。



「中小企業電話相談ナビダイヤル」を活用下さい!
平成23年度の資金繰り支援策
0570-064-350 (土日・祝日を含む9:00~17:30)
1つの窓口で資金繰りなど幅広く相談ができる
「中小企業電話相談ナビダイヤル」を実施します。




【1】.特別相談窓口・中小企業電話相談ナビダイヤルの設置
日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会(公的金融機関)、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会、中小企業基盤整備機構支部、経済産業局等に「特別相談窓口」を設置しています。
また、1つの窓口で資金繰りなど幅広く相談ができる「中小企業電話相談ナビダイヤル」を実施します。(土日・祝日を含む。)
0570-064-350(9:00~17:30)
(最寄りの経済産業局等の中小企業課につながります。)
相談内容が具体的な融資や保証の場合は、公的金融機関にご相談下さい。(→6ページ参照)
※今後、施策内容の追加等の可能性もございますので、最新の施策内容については、各制度の窓口に御確認下さい。





【2】.被災中小企業者の既往債務の負担軽減
(日本公庫・商工中金・保証協会)
東北地方太平洋沖地震による被災中小企業者の資金繰りに重大な支障が生じないよう、返済猶予など既往債務の条件変更に柔軟に対応します。この点は、民間金融機関に対しては、金融庁・日本銀行から3月11日に要請済み、公的金融機関に対しては経済産業省から3月14日に要請済みです。
また、日本公庫・商工中金においては、被災後、返済期日が到来していても、返済猶予の申込みすら困難な状況が続くことが予想されるため、遅れて申込みをした場合でも、遡及して返済猶予に対応します。
さらに、被災中小企業者の実情に応じ、本人確認等の審査書類の簡素化、契約手続きの迅速化等を通じて、窓口における親身な対応、適時適切な貸し出し、柔軟な条件変更を行います。
(注)審査の結果、ご希望に添いかねる場合があります。




【3】.災害復旧貸付(日本公庫・沖縄公庫)・危機対応業務(商工中金) <直接被害を受けた方、間接被害を受けた方の両方が対象>
1.制度概要
長期・低利の資金(設備資金、運転資金)を融資するものです。東北地方太平洋沖地震の被災中小企業者がご利用になれます。
2.制度内容
①貸付限度額:日本公庫中小事業1.5億円、国民事業3千万円(いずれも別枠)
商工中金1.5億円(別枠)
②貸付利率(※):日本公庫中小事業1.75%、国民事業2.25%
商工中金1.75%
(※)貸付期間5年以内の基準利率(平成23年3月12日現在)。
利率は返済期間等の事情により変動。
3.特別措置の対象者
以下に該当する中小企業者等については、金利の特別措置(上記貸付利率▲0.9%)が受けられます。(貸付後3年間、借入額のうち1千万円が上限。)
○直接被害を受けた方:事業所又は主要な事業用資産について、全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる被害を受けた方(※1)
○間接被害を受けた方:被災事業者の事業活動に相当程度依存している等の要件を満たす方(※2)
※1.事後(融資実行後を含む)の提出でも可能ですが、原則として、市区町村等からの罹災証明書が必要です(写しで可)。
※2.直接の被害を受けた事業者(取引先)の罹災証明の写しが必要になります(罹災証明書の写しの入手が困難な場合、事後の提出を前提に申し込むことができます。写しの提出が困難な事情がございましたらお申し込み先にご相談ください。)。
直接の被害を受けた事業者との取引依存度が2割以上の中小企業者等であって、①借入申込後3ヶ月の売上額若しくは受注額が前年同期に比して4割以上減少すると見込まれる又は②借入申込直前2ヶ月の売上額若しくは受注額が前年同期に比して3割以上減少した方が対象です。
被害証明申請書に必要事項を記載の上、お申し込み先にご提出ください。
4.お申し込み先
日本公庫(沖縄県内では沖縄公庫の支店)又は商工中金の支店にお申し込み下さい。(→6ページ参照)
(注)審査の結果、ご希望に添いかねる場合があります。





【4】.災害関係保証(保証協会) <直接被害を受けた方が対象>
1.制度概要
金融機関から事業再建資金の借入を行う場合、保証協会が保証します。
東北地方太平洋沖地震による災害により直接的に被害を受けた中小企業者がご利用になれます。
2.制度内容
①保証限度無担保8千万円、最大2億8千万円
・一般保証と別枠。セーフティネット保証(5ページ参照)と同枠。
・融資額の全額を保証。
・8千万円を超える無担保保証にも柔軟に対応。
②保証料率各協会所定のため、各協会にお問い合わせください。
③資金用途事業再建資金
④保証期間個別に各保証協会とご相談ください。
⑤保証人原則不要(代表者保証は必要。)
3.本制度の対象者
当該災害により事業所工場作業所倉庫等の主要な事業用資産に、倒壊・火災等の直接的な被害を受けた中小企業者がご利用になれます。
原則として、被害を受けた事業所の所在地の市区町村等からの罹災証明書が必要です(写しで可)。ただし、災害救助法適用地域(厚生労働省ホームページ参照)においては、申込者が激甚災害による被害を受けたものの、保証申込み時点で、市区町村等の罹災証明書の入手が困難な場合については、事後(保証申込や融資実行後を含む)に提出頂いて差し支えありません。
なお、上記の中小企業者であれば、被災した地域以外の保証協会でも利用可能です。例えば、本店所在地が大阪市の企業で、被災地にある工場等が直接的な被害を受けた場合には、大阪市信用保証協会を利用することが可能です。
4.お申し込み先
信用保証協会にお申し込みください。(→6ページ参照)
(注)審査の結果、ご希望に添いかねる場合があります。


【5】.セーフティネット貸付(日本公庫・沖縄公庫)
<直接被害を受けた方、間接被害を受けた方の両方が対象>
1.対象者
社会的、経済的環境の変化により、一時的に売上や利益が減少する等、業況が悪化している事業者等
※以下のいずれかの要件を満たし、かつ、「中長期的にみて業況が回復し、発展することが見込まれる」必要があります。
イ)最近の決算期における売上高が前期若しくは前々期に比して10%以上減少していること、又は最近3か月間の売上高が前年同期若しくは前々年同期を下回り、かつ今後も売上減少が見込まれること
ロ)最近の決算期における純利益額又は売上高経常利益率が前期又は前々期に比し悪化していること
ハ)最近の取引条件が回収条件の長期化又は支払条件の短縮化等により悪化していること
ニ)社会的な要因(災害、事故、大型倒産、風評被害等)による一時的な業況悪化により資金繰りに著しい支障をきたしていること又はきたすおそれのあること

2.制度内容
※ 以下の①・②の措置については、更なる緩和措置が適用される場合がありますので、日本公庫(沖縄県内では沖縄公庫)にお問い合わせ下さい。
平成23年度の資金繰り支援策
①貸付限度額
中小事業7億2千万円
国民事業一般貸付とは別枠で4,800万円
②貸付利率:基準金利(5年以内(平成23年3月12日現在))
中小事業1.75%
国民事業2.25%
※1:特に業況が悪化している等の条件に合致する中小企業者に対しては、最大で0.5%の金利引下げ措置あり
※2:ただし、貸付利率が3.0%を超える場合には、金利減免措置あり(中小事業)
③貸付期間:
運転資金8年以内(据置期間3年以内)
設備資金15年以内(据置期間3年以内)
3.お申し込み先
日本公庫(沖縄県内では沖縄公庫の支店)の支店にお申し込み下さい。
(→6ページ参照)
(注)審査の結果、ご希望に添いかねる場合があります。



【6】.セーフティネット保証(5号)
<直接被害を受けた方、間接被害を受けた方の両方が対象>
1.制度概要
①対象者
指定された業種(※1)に属し、売上高の減少等(※2)について、市区町村の認定を受けた中小企業が対象です。
※1:平成23年4月1日~9月30日については原則全業種である82業種が対象(農林水産業、金融業等は対象外)
※2:基準(平成23年4月1日~9月30日については、以下イ)~ハ)のいずれかを満たす必要があります)
イ)最近3か月の売上高等が前年同期比5%以上減少
ロ)東北地方太平洋沖地震の発生後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月比20%以上減少、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比20%以上減少が見込まれること
ハ)製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
②保証限度無担保8千万円、最大2億8千万円
・一般保証と別枠。災害関係保証(3ページ参照)と同枠。
・融資額の全額を保証。
③保証割合100%保証
④保証料率、保証期間各信用保証協会にお問い合せ下さい。
2.お申し込み手続の流れ
①利用者の本店(個人事業主は主たる事業所)所在地の市区町村の商工担当の窓口に認定申請(その事実を証明する書面等があれば添付)し、②認定書の発行を受け、③認定書を持参して、希望の金融機関又は信用保証協会に保証を申し込む必要があります。
3.お申し込み先
信用保証協会にお申し込みください。(→6ページ参照)
※審査の結果、ご希望に添いかねる場合があります。





その他の資金繰り支援の疑問についてお答えします
Q1.業況が厳しいので今借りている資金の月々の返済を減らしたいのですが…
A1.日本公庫、沖縄公庫、商工中金、信用保証協会では借り入れをされている方からの「貸付条件の変更」や「借換え」などのご相談に積極的に応じています。まずはこれらの機関にご相談下さい。
Q2.うちのような従業員も20人以下の小規模な会社に有利な制度があるって本当?
A2.【保証】市区町村の認定手続が不要な「小規模企業向けの小口保証制度」(100%保証)があります。従業員20人(商業又はサービス業は5人)以下の小規模企業の方は、保証協会の利用残高が1250万円まで利用できます。
【融資】商工会議所や商工会などの経営指導を受けている小規模企業の方が、経営改善に必要な資金を無担保・無保証人でご利用頂ける「マル経融資制度」があります。
Q3.創業したいと思っていますが、融資が受けられなくて…
A3.【保証】これから創業する方や創業から5年未満の方を対象とした「創業保証制度」(100%保証)を用意しています。
【融資】日本公庫、沖縄公庫では、これから創業する方や創業後税務申告を2期終えていない方を対象に無担保・無保証人の「新創業融資制度」を用意しています。
Q4.他に資金繰り支援策って無いの?
A4.以下のような制度があります。
【保証】金融機関からの借入額の80%まで保証する制度(保証協会)
【融資】海外展開を行う中小企業の方を対象とする制度(日本公庫)




資金繰り支援のご相談窓口
㈱日本政策金融公庫
0120-154-505
沖縄振興開発金融公庫
098-941-1795
㈱商工組合中央金庫
0120-079-366
中小企業電話相談ナビダイヤル
0570-064-350(9:00~17:30)
最寄りの経済産業局等の
中小企業課につながります。
金融課03-3501-2876


協会名電話番号
北海道信用保証協会011-241-5554
青森県信用保証協会017-723-1351
岩手県信用保証協会019-654-1500
宮城県信用保証協会022-225-6491
秋田県信用保証協会018-863-9011
山形県信用保証協会023-647-2245
福島県信用保証協会024-526-2331
茨城県信用保証協会029-224-7811
栃木県信用保証協会028-635-2121
群馬県信用保証協会027-231-8816
埼玉県信用保証協会048-647-4711
千葉県信用保証協会043-221-8181
東京信用保証協会03-3272-2251
神奈川県信用保証協会045-681-7172
横浜市信用保証協会045-662-6621
川崎市信用保証協会044-211-0503
新潟県信用保証協会025-267-1311
山梨県信用保証協会055-235-9700
長野県信用保証協会026-234-7288
静岡県信用保証協会054-252-2120
愛知県信用保証協会052-454-0500
名古屋市信用保証協会052-212-3011
岐阜県信用保証協会058-276-8123
岐阜市信用保証協会058-267-4553
三重県信用保証協会059-229-6021
富山県信用保証協会076-423-3171
協会名電話番号
石川県信用保証協会076-222-1511
福井県信用保証協会0776-33-1800
滋賀県信用保証協会077-511-1300
京都信用保証協会075-314-7221
大阪府中小企業信用保証協会06-6244-7121
大阪市信用保証協会06-6260-1700
兵庫県信用保証協会078-393-3900
奈良県信用保証協会0742-33-0551
和歌山県信用保証協会073-423-2255
鳥取県信用保証協会0857-26-6631
島根県信用保証協会0852-21-0561
岡山県信用保証協会086-243-1121
広島県信用保証協会082-228-5500
山口県信用保証協会083-921-3090
香川県信用保証協会087-851-0061
徳島県信用保証協会088-622-0217
高知県信用保証協会088-823-3261
愛媛県信用保証協会089-931-2111
福岡県信用保証協会092-415-2600
佐賀県信用保証協会0952-24-4340
長崎県信用保証協会095-822-9171
熊本県信用保証協会096-375-2000
大分県信用保証協会097-532-8336
宮崎県信用保証協会0985-24-8251
鹿児島県信用保証協会099-223-0273
沖縄県信用保証協会098-863-5302
【保証】信用保証協会
【融資】
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【中小企業庁】


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